宅地建物取引士とは、宅地建物取引士試験に合格し、都道府県知事の登録を受け、宅地建物取引士証の交付を受けた者のことをいいます。通常は縮めて「宅建取引士」などと呼びます。宅地建物取引士は、取引の当事者に対する重要事項の説明、重要事項説明書や宅建業法37条の規定に基づく書面(契約書)の内容確認と記名押印の事務を行うことができるとされています