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宅建業者が依頼者から受け取ることができる媒介報酬の額は、宅建業法の規定に基づき、国土交通大臣が定める告示により、以下の合計額が上限として定められています。
・売買代金200万円以下の部分は媒介報酬額5.25%以内の額。
・売買代金200万円を超え400万円以下の部分は媒介報酬額4.2%以内の額
・売買代金400万円を超える部分媒介報酬額3.15%以内の額
取引額が400万円を超えるときは、「(消費税抜きの売買代金×3%+6万円)×1.05」で簡易計算することができ、実務ではこの簡易計算による方法が用いられています。以上の方法で求められるのは上限額であり、実際に支払う媒介手数料は、その範囲内で、媒介業者との話合いで決めることになります(媒介契約締結のときに約定します