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居住用の建物の賃貸借については、「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」で原状回復は「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること」と定義されていますが、事務所ビル等の事業用の賃貸借に関しては、裁判例で「オフィスビルの場合、通常損耗を含めた原状回復費用を借家人の負担とすることは経済的合理性があり、このような特約が付されている場合には借家人に原状回復義務がある」というものがあります(東京高判平成12年12月27日)。